バイトでも時間外手当、残業手当はつく?深夜早朝、休日手当は?

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アルバイトで働く人の多くは、予めスケジュールされたシフトや、規定の勤務時間に働きます。
誰かが急に休んだり、突発的にやらなければならない仕事で人手が足りない時などは、残業を頼まれることもあるでしょう。
もし、残業を頼まれた場合は、労働基準法に沿って時間外手当や残業代は支払われます。

時間外手当・残業代

労働基準法では、「一日8時間以上、一週間で40時間以上」超えて働いた場合は、割増の時間外手当(残業代)を支払うということが、雇用者に義務付けられています。
これは、社員だけでなく、アルバイトやパートで働く方たちにも適用されます。
ただし、アルバイトやパートで働く方の場合、空いた時間をつかって働いている方が多いので、一日3時間~6時間という時短で勤務されている方もいます。
例えば6時間勤務の方の場合、二時間の残業をしたら、6時間+2時間=8時間となり、8時間を超えることがないため、二時間の残業は通常の時給で支払われます。
しかし、8時間を超えた場合は、時給×1.25%の割増で支払われます。

深夜/早朝・休日の手当

働く時間が8時間を超えなくても割増手当がつくこともあります。
最近は24時間営業のお店や工場も多く、アルバイトで働ける時間も様々です。
労働基準法では、午後10時から翌朝5時までの時間帯を深夜とし、通常の時給×1.25の割増で支払うことを義務付けています。
また、一週間に一日もしくは四週間に4日の休日を設けなければならず、この休日をなくして出勤させた場合、通常の時給×1.35以上の割増で支払うことも義務付けられています。
万が一深夜勤務と休日の両方が重なった場合は、更に割増で支払うことが義務付けられています。

一応労働基準法では、アルバイトには出来るだけ時間外労働はさせないようにという指針はあります。
しかし、アルバイトの労働力がなければ業務が賄えない職場も多く、人によっては時給がいいからと深夜バイトを自ら希望して働く人も増えています。

例外

これまでご紹介した時間外手当、残業手当、深夜/早朝、休日手当には、例外もあります。
次の項目に当てはまる方は例外となります。

・農業
・畜産業
・水産業
・現場監督者
・断続的労働者

農・畜産・水産業の仕事は、早朝や深夜働くこともあることがわかっている職種です。
その為例外となります。
また、現場監督者としましたが、いわゆる経営者と同じ立場で働く方を指します。
役職名は職場によって異なります。
最後に、継続契約ではなく、断続的に働いている方も例外となります。

ありふく

ライターのありふくです。

都内女子大に通う大学3年です。

アルバイトの役立つ情報を掲載していきます★

 


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