アルバイト先をクビ、解雇された場合どうなるの

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アルバイト先をクビになった

アルバイト先から突然言われる「クビ」「解雇」。
「もう働かなくていい」「もう来なくていい」、アルバイト先からこう言われたら、それが例え「いつ辞めてもいいや」と思っていたバイト先でもショックですよね。

そもそも解雇とは「雇用契約を解除する」ことを言います。いわゆるクビ。

もし、アルバイト先でクビになった時にどうすればいいのか?という点についてお話をするには、「アルバイト契約」の内容(就業規定)が大切なのです。

労働基準法では、アルバイトやパート、正社員を区別していません。
(※労働基準法:働く労働者を守るための法律で、最低賃金の設定などをしています)
ただ、雇用形態(就業規定)が違うのです。

例えば、「×年×月×日~×年×月×日までのアルバイト契約」と、期日が明確になっているケースもあれば、「続けられるだけ働いてよ」と言われて期日のないまま働くケースがあります。

雇用期間が予め定められているケースの場合、もし「明日から来なくてもいい」とクビを宣告されたとしても、雇用側は30日分の解雇予告手当を支払う義務があります。
または、30日前に解雇を伝えることが決められています。
もし、10日前に解雇を伝えたとしたら、残り20日分の解雇予告手当を支払う義務があるのです。

一方、雇用期間が決められずに働いていたケースでは、何らかの理由がなければ解雇出来ないこととされています。

ただし、次の場合には解雇予告手当を貰うことは出来ません。
・2ヶ月以内の期間を定めて契約をしている短期労働者
・試用期間中で働き始めてから14日以内
・日雇労働者
・4カ月以内の季節労働者
・使用期間中
・採用から2週間(14日)以内
・労働基準監督署による除外申請が受け入れられているケース

解雇予告手当が貰えない時

突然解雇されたものの、解雇予告手当が貰えない時にはどうすればいいのでしょうか。
実は、解雇された方の多くが、解雇予告手当を受け取っていません。
雇用した側は、「解雇したのではなく、合意だ」「無断欠勤をして勤務態度に問題があった」などと解雇を認めないことが多いからです。
これは勿論、解雇予告手当の支払いから逃げるためですが、アルバイトに対する解雇は正社員より「気楽に出来る」と思っている雇い主が多いことが原因かもしれません。

このように解雇予告手当が受け取れない時には、労働基準監督署に申告することが出来ます。
ただし、申告には勤務していた証明と、解雇された証拠が必要です。

証拠となるのは「解雇通告」の文書です。

なかなか難しいかもしれませんが、もしあなたがクビ、解雇を宣言されたら、お金のことは一切ふれず、解雇宣言の内容を文章で貰っておきましょう。
解雇宣言をした日、解雇の日が書かれていれば大丈夫です。
この文章(書面)があれば、後々解雇予告手当を請求することができます。

手間がかかるから…どうせアルバイトだから…たいした金額じゃないから…
クビにされた多くの方がこのような理由で泣き寝入りしています。

いざという時、どう行動するかはその方次第ですが、例えアルバイトであっても労働者。
労働者としての権利は与えられていますという事をお忘れなく。

ありふく

ライターのありふくです。

都内女子大に通う大学3年です。

アルバイトの役立つ情報を掲載していきます★

 


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